お葬式後の手続きや各種制度の紹介
個人により手続内容が異なりますので、ご不明な点や詳細につきましては、担当窓口へお問合せください。
下記の内容は2021年11月現在のものであり、法改正等により変更になる場合があります。
手続き場所については、下記資料をご覧ください。
身近な方が亡くなった場合、ご遺族の方が未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。また、年金をもらわれていない方でも一時金がもらえる場合があります。
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
ご相談時には、基礎年金番号が分かるものをご準備ください。共済年金については、各共済組合へお問い合わせください。
呉市役所 保険年金課 TEL:0823-25-3158(国民年金グループ)
呉年金事務所 TEL:0823-22-1691
労働基準監督署 TEL:0823-22-0005
※労災年金については、労働基準監督署へお問い合わせください。
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されていた方が亡くなられると、葬祭執行人(喪主など)に対して、3万円が支給されます。申請には葬祭執行人が分かるもの(火葬許可書・会葬御礼など)と、葬祭執行人の印鑑・通帳が必要です。生命保険に入っていた方は、それぞれ保険証を発行しているところへお問い合わせください。
呉市役所保険年金課 TEL:0823-25-3154(国民年金グループ)
呉市役所保険年金課 TEL:0823-25-3156(高齢者医療グループ)
亡くなった方の預貯金は相続財産になる為、銀行が死亡確認後口座を凍結します。各銀行での相続手続きは、その方法や必要書類も異なります。また、他の相続人の同意がなくても凍結された口座からのお金を一定額引出せる「預貯金仮払い制度」(2019年7月民法改正)もございますので、各銀行に直接お問い合わせください。
不動産の所有者が亡くなられたら、土地・家屋の登記の名義変更の手続きなどは、法務局で行います。何世代も相続登記をしていない場合(数次相続)は、相続人も増え、多くの書類が必要となりますのでご注意ください。また、相続人が複数人いる場合、固定資産税を支払っていても、納税者の所有になるわけではありませんので、お早めの手続きをお勧めします。
法務局 TEL:0823-21-9288
亡くなった方が、電気・ガス・電話(携帯電話)の名義人および支払い者の場合は、名義変更、解約が必要となります。なお、口座引き落としがすでに凍結されていることもありますので、それぞれの契約会社にて手続きください。上下水道については、以下にお問い合わせください。
呉市上下水道局 TEL:0823-26-1622 (お客様サービスセンター)
亡くなった方名義の自動車・原付バイクがある場合は、廃車・名義変更の手続きが必要です。原付バイクは市民税課または各市民センターへ、軽自動車は軽自動車検査協会へ、普通自動車・自動二輪は中国運輸局 広島運輸支局で手続きができます。
詳しくは、以下に直接お問い合わせいただくか、販売店にお問い合わせください。
呉市役所市民税課 TEL:0823-25-3198(諸税グループ)
軽自動車検査協会 TEL:050-3816-3080
中国運輸局広島運輸支局 TEL:082-233-9166
介護保険 被保険者証は、呉市役所・各市民センターにご返却ください。紛失の場合でも連絡は必要ありません。
福祉用具(歩行器・ベッド)を貸与されている方は返却が必要となりますので、ケアマネージャーの方にご連絡ください。
呉市役所(介護保険課) TEL:0823-25-3136
呉市いきいきパスをお持ちの方は、残金の清算ができますので一緒にお持ちください。亡くなられてから14日が過ぎると、払い戻し手数料が変わります。
呉市役所(高齢者支援課) TEL:0823-25-3139
緊急通報装置を設置している方で、不要な場合は、必ず呉市消防局警防課指令係に連絡し、利用者の住所・氏名・電話番号を伝えた上で装置を外し、最寄りの市民センターに返却、廃止の届出をしてください。※連絡をせずに外されますと、機器の異常として認識されてしまいますのでご注意ください。
呉市消防局(警防課指令係) TEL:0823-26-0119
諸手続きを終えた翌月以降に国保・後期高齢者医療・介護保険の保険料の精算(還付)や、市県民税・固定資産税などの税金について、ご遺族の方に手続きの書類が届く場合があります。国保・後期高齢者医療・介護保険の保険料については月割精算されますが、市県民税は1年分を、固定資産税は翌年以降も引き続いてお支払い頂く為、残額がある場合はご遺族の方にお支払いをお願いします。
お亡くなりになられた方やご遺族宛に届いたお手紙は、必ず中身を確認して、不明な点があれば送り主にお問い合わせください。
故人さまが加入していた保険に対し、お葬式後に手続きをおこなうことで、「葬祭費」または「埋葬料」が給付されます。
(2021年8月現在)
事業主の証明が必要となります。事業主の証明が受けられない場合は、下記のいずれかが必要となります。
※被保険者・被扶養者で必要なものが異なります。
※詳しくは、それぞれの保険加入先にお問合せください。
給付の手続きに必要なもの扶助制度を利用する場合は、くれ家族でお葬式の他プランはご利用いただけません。
葬祭扶助とは、国が定める生活保護制度のひとつです。祭壇を備えるような一般的なお葬式は認められておらず、最低限の火葬のみをおこなうお葬式(福祉葬)に限り葬祭扶助制度が適応されます。
※各自治体により葬祭扶助の内容が異なります。詳しくは、各自治体にお問合せください。
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